11月21日に、ハイブ長岡において、税理士法人ながおか会計様が主催する「経営者セミナー2025」の講師を務めました。本年は、流行語大賞にもノミネートされた「フリーランス保護法」をテーマにお話をしました。
フリーランス保護法はフリーランスを広く保護する法律です。多くの企業が、経営にあたってフリーランスとの関わりを有しているはずですので、法律の内容を理解しておかなければ、知らないうちに法律違反を犯してしまうことにもなりかねません。
当日のセミナーでは、①フリーランス保護法の適用範囲、②発注事業者の遵守事項・禁止事項、③下請法(2026年1月以降は「取適法」)との異同などを、実例を交えながらご説明させていただき、皆様に大変熱心に聴講いただきました。
当事務所でも、発注者側・受注者側の双方の立場から企業間取引のご相談を受けることは多く、フリーランス保護法をはじめとした法令を意識しながら、適法・適正な取引に向けたアドバイス等を行っております。お悩みのことがあればお気軽にご連絡ください。
弁護士 太 田 竜
